消費税はお客様から消費税を預かって、代わりに国に支払う「預かり税」です。
「①売上活動によってお客様から預かった消費税分」から「②消費活動によって支払った消費税分(仕入税額控除)」を差し引いて国に支払う消費税額を計算するのが原則(一般税額)です。
※令和5年10月1日からは課税事業者のみが②の控除が受けられます。
②に関しては全ての経費に対する消費税額を把握、集計しなければならないので大変です。
そのため、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者がその事業年度開始前に税務署に「簡易課税制度選択届出書」を出すことで、課税売上だけを集計して国に支払う消費税額を計算する「簡易課税」という方式を利用することができます。
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