⑧経過措置について

インボイス制度開始後6年間は免税事業者からの課税仕入についても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

 

 

令和5年10月1日〜令和8年9月30日(3年間)  80%控除可能

 

令和8年10月1日〜令和11年9月30日(3年間) 50%控除可能

 

 

※免税事業者からの課税仕入のみ

 

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