免税事業者の場合
これまで買手側(仕入)は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入れでは、仕入税額控除を受けられないため、免税事業者からの仕入れを控える動き等が起こる可能性があります。
免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を選択した上で登録申請を行うかどうか検討が必要です。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するためには、まずは「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要があります。
※令和11年9月30日までは経過措置があります。
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