(3)仕入先・購入先の確認
令和5年10月1日以降、原則として適格請求書発行事業者からの仕入しか、仕入税額控除の対象となりません。そのため免税事業者やインボイス発行に対応していない課税事業者からの仕入については仕入税額控除ができなくなります。
このような事業者と同様の取引を継続した場合は消費税の納税額が増えることになります。
その事業者が適格請求書発行事業者の登録を行うのか、行わなくても引き続き仕入を続けるのかなど事前に検討する必要があります。
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