事業者向けに販売サービスを提供をいている場合、免税事業者のままでは取引先から除外されるケースも考えられます。
その場合は簡易課税制度についても検討するとよいでしょう。
ブログの『経過措置について』で述べたように、一定期間は免税事業等からの課税仕入れについても部分的に仕入税額控除が可能です。
しかし、一定期間経過後は仕入税額控除が一切できなくなります。
事業者向けに販売等を行なっている場合は適格請求書発行事業者にならないと、消費税額分の値引きを要求される可能性や取引から除外される可能性があるので注意が必要です。
そのため、課税売上高が1,000万円を超えない事業者であっても適格請求書発行事業者に登録することを求められる可能性があります。
その場合、簡易課税制度が有利になるケースも多いと考えられるので課税方式の判定をすべきでしょう。
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