みなし仕入れ率とは?

簡易課税方式の計算で使用するみなし仕入率は、事業ごとに決まっており、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分されています。


第1種事業  みなし仕入率90%

卸売業


第2種事業  みなし仕入率80%

小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)


第3種事業  みなし仕入率70%

製造業等、農業・林業・漁業・(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)


第4種事業  みなし仕入率60%

その他の事業


第5種事業  みなし仕入率50%

サービス業等、金融・保険等


第6種事業  みなし仕入率40%

不動産業


上記を考慮し「本則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらを選択するか検討する必要があります。


どの事業に当てはまるか不明の場合は、国税庁のホームページにフローチャートがあるのでご確認下さい↓↓


国税庁 簡易課税の事業区分について(フローチャート)


詳細は問い合わせページからお気軽にお問い合わせ下さい。