簡易課税方式の計算で使用するみなし仕入率は、事業ごとに決まっており、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分されています。
第1種事業 みなし仕入率90%
卸売業
第2種事業 みなし仕入率80%
小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 みなし仕入率70%
製造業等、農業・林業・漁業・(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)
第4種事業 みなし仕入率60%
その他の事業
第5種事業 みなし仕入率50%
サービス業等、金融・保険等
第6種事業 みなし仕入率40%
不動産業
上記を考慮し「本則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらを選択するか検討する必要があります。
どの事業に当てはまるか不明の場合は、国税庁のホームページにフローチャートがあるのでご確認下さい↓↓
詳細は問い合わせページからお気軽にお問い合わせ下さい。