国税庁は、『2022年分以後の所得税いおいて、副業収入が300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得として取り扱う』という文書を発表しました。
※正確には、「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」
改正後は、2022年1月以降の所得税に関して遡って適用されます。
通達改正により様々な影響がありますが、それについては明日以降のブログをご参照下さい。
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