副業300万円問題の影響③

(3)損失の3年間繰り越し控除が使えない


 青色申告をしている場合で、事業所得が赤字で、他の所得と損益通算しても赤字が残るとき、それを3年間繰り越して、翌年以降の所得と損益通算することができますが、雑所得だとこの制度が使えません。


詳細は問い合わせページからお気軽にお問い合わせ下さい。